
井 戸 謙 一
河 合 弘 之
大河 陽 子
北 村 賢 二 郎
北 村 栄
笠 原 一 浩
藤 川 誠 二
加 納 雄 二
中 野 宏 典
小 島 寛 司
抗告審名古屋高裁金沢
第4回審尋 25.7.11
第3回審尋 25.2.28
第2回審尋 24.11.1
第1回審尋 24.8.2
15:30
第5回審尋23.12.12
第4回審尋23.11.7
第3回審尋23.09.22
第2回審尋23.07.03
第1回審尋 23.04.19
不当決定 2025年11月28日
11月28日 大野和明裁判長は「抽象的な危険性だけで差し止めを認めるべきでない」という決定をしました。
記者会見・報告集会 youtube 高浜1〜4号機の仮処分も含む
笠原弁護士:決定の基準がバラバラである。司法の使命を無視している。「日本の法律が原発を容認しているので立法府や政府によって決定されるべきである」と言っている。
北村弁護士:ごく近傍にある原発の基準振動は高く設定すべきである。
井戸弁護士:司法は行政の下僕となった。具体的危険の定義を明示しないまま原告の訴えは抽象的な危険に過ぎないとした。
藤川弁護士:原発の劣化・管理・減肉の問題の関電の主張をそのまま認めた。
大河弁護士:避難計画に具体的な危険はないとする。能登地震の事は念頭にない。
中嶌哲演申立人:裁判長は能登の珠洲の現場も視察したそうなので少しは期待していた。福島・中越・能登の地震の実例があるのに 抽象的危険とするのは納得できない。
松本浩申立人:美浜3号機は1年間で826Kgの核のゴミを生む。「核のゴミ抱く若狭よ 悲しかる無告の涙 幾代流さん。」
名古屋高裁金沢支部 美浜3号仮処分抗告審 第4回審尋 2025.7.11
弁護団からのお知らせ
関西電力美浜原発3号機は来年で運転から50年を迎える老朽原発です。
周囲を活断層に囲まれ、重大事故時には避難もできない極めて危険な原発であると、福井県民らが関西電力に対して2023年1月13日に運転差止仮処分を申し立てましたが、翌年3月29日に福井地裁は却下決定を出しました。
これを不服として、住民らは同年2024年4月11日に名古屋高裁金沢支部へ即時抗告を申し立てました。
高裁での3回の期日を経て、いよいよ審理終結を迎えます。
大野和明裁判長は、前回の期日で審理終結し、夏休みの宿題として決定を書く旨述べました。
今回、住民側は裁判所に対して最後のプレゼンを行います。
13時30分から 審尋がはじまりました。原告側は4人の弁護人が約50分間プレゼンテーションをおこないました。
審理終了となりました。決定は年内にでる見込みです。
準備書面 7 立証責任論について 補充
準備書面 8 バラツキ問題、震源極近傍値振動問題について
準備書面 10 本件原発の減肉の事故についてー補充
準備書面 11 相手方主張書面(5)について
準備書面 12 相手方抗告審主張書面(4)に対する反論
準備書面 13 相手方抗告審主張書面(3)に対する反論
準備書面 14 避難計画について
名古屋高裁金沢支部 美浜3号仮処分抗告審 第3回審尋 2025.2.28
第4準備書面 PDF 避難計画不備 大河弁護士
第5準備書面 PDF 立証責任論について
第6準備書面 PDF 地震動
プレゼン 1 立証責任論 PDF 井戸弁護士
プレゼン 2 避難計画不備が具体的危険を基礎づける理由 PDF
プレゼン 3 地震動評価の不合理性 PDF 北村弁護士
記者会見・報告集会
大河弁護士の報告
世戸玉枝さんが意見陳述をおこなった。避難計画はやっているだけで住民のために作っているのではない。準備書面を元にしたプレゼンテーションを各弁護士が行った。
裁判長は老朽化や美浜3号機の配管減肉事故について余り興味をしめさなかった。
名古屋高裁金沢支部 美浜3号仮処分抗告審 第2回審尋 2024.11.1

13時30分に審尋がはじまりました。
井戸弁護士:裁判長が交代した。裁判長は本件の争点は基準地震動や老朽化など専門的な内容になる。立証責任論で決着をつけことになると言った。立証責任論は「住民の人格権が侵害される具体的な危険をどちらが立証する責任があるか」ということである。 1審では住民側に立証責任があるとして負けた。裁判長は住民側に補充するように求めたので 少しは期待ができるかとは思う。
北村弁護士:本気で取り組んでほしい。
大河弁護士:補充をいわれたので 理解してもらえるようにしたい。
第3準備書面 本件原発の減肉等事故 PDF
名古屋高裁金沢支部 美浜3号仮処分抗告審 第1回審尋 24.08.02
報告集会 動画
前段集会 入廷前行進をおこないます。15時30分から審尋がはじまります。
報告集会ではまず 井戸弁護士が 提出書類について説明。裁判官に福島事故の重大さを是非理解していただきたい。 大河弁護士:能登地震で 原発事故から住民を守れないことが明らかになった。 河合弁護士:今は最高裁でとんでもない判決が出てみんなそれになびくようになってきた。 抗告人 野波氏:あの安倍ですら原発利用は40年としていたのに、岸田内閣になってからどんどん原発利用を進めている。許せない。
井戸弁護士は 避難できない原発を稼働させる事は救命ボートを積まずに出港させると同様の意味を持つと力説。
第1準備書面 福島第1原発による甚大な被害 PDF
第2準備書面 福島第1原発事故の現状ーー冷却の失敗、事故収束の困難
プレゼンテーション 福島事故と能登半島地震の教訓 大河弁護士
司法審査 井戸弁護士 PDF
即時抗告 2024年 4月11日
棄却の不当決定 2024年3月29日
脱原発弁護団全国連絡会提供

記者会見と報告会
井戸弁護士:仮処分で原発を止めるのは裁判官にとってハードルが高いの田と思う。内容は関電の言い分そのまま。規制委員会の言うとおり。
河合弁護士:聞く耳持たない。結論ありき。司法の貧困を感ずる。
北村栄弁護士:極近傍地震についての意見があった。二つの意見があったのに切って捨てた。人権を考えて居るのか。
藤川弁護士:また福島事故が起こるんじゃないか。
大河弁護士:能登地震を経たあとで、避難の不備があっても差し止めの条件にはならない。住民の生命を見捨てている。
樋口元裁判官:裁判官の役割をしらない。原発敷地には(電力会社が示す)〇〇ガル以上の地震は来ませんといっている。
北村 健二郎弁護士:裁判官は能登地震をリアルに考えて居ない。緊張感を欠く。
報告会の後、申立人の総意で即時抗告をすることになりました。
審尋終了後の書面提出
債権者側 第12準備書面 すべりの不均質性が短周期地震動を生成する
第13準備書面 令和6年能登半島地震の被害を受けて本件避難計 画の不備・欠落
第14準備書面 避難計画の債務者の主張書面(7)に対する反論
第15準備書面 令和6年能登半島地震の地震観測記録と債務者の 地震動想定
第13準備書面の個人情報保護の観点から一部マスキングしています
第5回審尋 2023年12月12日
審理終結です。債権者側の主張は、プレゼンテーションで主張したように、①老朽原発の危険性、②主給水ポンプの問題と基準地震動設計が低すぎること、③震源近傍の活断層 ④過酷事故では避難できない ことです。
債権者側
第 9準備書面 債務者5への反論 基準地震動が低すぎる
第10準備書面 債務者6への反論 震源極近傍
第11準備書面 高浜3号機の減肉・ひび割れ現象
12月12日最終審尋をむかえました。
裁判長は地震発生の蓋然性(*注 確率の高さ)についての主張の証明をもとめない。地震はいつ何処で発生するか分からないと発言。これまでの主張に反論があるか、あるならば1月19日までに提出するように。決定は24年3月にだすと言明しました。
記者会見と報告集会 動画

報告集会でかたる 申立人と弁護団
各弁護士の報告などがおこなわれました。
井戸弁護士:本訴を待たずに差し止めと求める権利がある。裁判長は自分の頭で考えようとしている。
北村 栄弁護士:名古屋で7年前から闘っている。若手弁護士を率いて若狭の原発について学習した。倦まず弛まず闘って行きたい
河合弁護士:岸田政権になってなりふり構わず再稼働と運転延長を決めてしまった。岸田政権は多くの派閥を足ががかりにしており、それが原発政策につながっている。
また申立人からも、過去の闘いの話も聞くことができました。
第4回審尋 23年11月7日
債権者側 プレゼンテーション
1 老朽化原発にはどのような問題があるか 藤川 誠二
2 地震による原発事故の危険性 北村 賢二郎
3 震源極近傍地震動について 井戸 堅一
4 避難計画の欠落、不備 大河 陽子
結審の予定日は12月12日。 判決は24年3月までの予定
第3回審尋 23年9月22日
債権者側
第5準備書面 答弁書及び主張書面1に対する反論
第6準備書面 主張書面(2)に対する反論、深層防護、避難計画
に対する反論
第7準備書面 主張書面(3)に対する反論、老朽化
第8準備書面 主張書面(4)に対する反論、地震観測記録
加藤裁判長は次回債権者側と債務者側の双方にプレゼンテーションすることを求めた。内容は次の2点の説明を含むこと。「①地震により、電源喪失から炉心損傷に至るまで最悪どれだけの時間がかかるか。電源喪失の最悪のケースに制御棒が入らなかったことを考えるのか ② 美浜原発に近いC断層と白木断層が動いた場合、表層から発するエネルギーは考慮しなくても良いのか。」
11月7日は 双方1時間のプレゼンテーションを行う予定です。。
報告会の動画
第2回審尋 23年7月3日
前段集会 youtube 記者会見・報告集会 youbube


第3準備書面 白木丹生断層及びC断層が「震源が敷地に極めて近い場合」に該当するか。野津意見書を元に考察する
第4準備書面 300ガル以上の地震記録
午後2時半から記者会見と報告集会が開かれました。当日参加の各弁護士から挨拶がありました。
井戸:関電は4つの書面を出している。1)耐震 2)避難訓練 3)高経年化(老朽化の事です) 4)近傍震源について この4つに対する反論をだしました。
第1回審尋 23年4月19日


前段集会 福井地裁前 報告会
前段集会を午後2時半に始め、申立人、支援者が申立の意義を熱く語りました。弁護団と申立人の入廷を拍手で見送りました。
債権者側
第1準備書面 震源極近傍地震動について
第2準備書面 23年1月 発生した高浜4号機の自動停止トラブル
午後 4時前から報告会と記者会見が開催されました。井戸弁護士は「関電の反論書類は一般論を述べているだけで、特別な争点はない」と説明がありました。
前上杉裁判長が1年の任期を残して異動となり、加藤靖裁判長が着任。来年3月には決定をだしたいので、9月までには審理を終了したいと スケジュールがきまりました。
①基本地震動993ガル以下の地震動でも危険である。 ②具体的な活断層が動いいたときの想定933ガルがそれ自体低すぎる。③バラツキを考慮していない。(大阪地裁は大飯原発設置変更許可処分を取り消し決定した)。 ④ 美浜原発は金甌に活断層があるのにこれを考慮していない。
老朽美浜3号機運転禁止仮処分 福井地裁
2023年1月13日 申立しました. 申立書 学習会申し立て書を読む
*注 過日裁判所に訂正申立書を提出しました。反映した書類を掲載。
12時半から事前集会を行い、申立に至った経由を語り、3人が申立書を説明しました。
事前集会と入廷行進の動画

入廷行進 記者会見
14時から記者会見と報告集会がおこなわれました。まず笠原弁護士が申立の意義について「福島の事故の後、行政もこの惨事をくりかえしてはいけないと判断した。また司法によって原発を止めた裁判の嚆矢となった福井の地で、原発が危険な物だと判断してもらいたい」
井戸弁護士「①地震 i 基準地震動が993ガルである ii ばらつき問題 iii 震源近傍敷地問題 ② 避難計画 ③ 老朽化の問題がある。」
大河弁護士 避難経路に問題が山積している。藤川弁護士 名古屋では老朽原発について取り組んでいる(2016年〜)。地震、避難でも老朽原発はより危険であると言いたい。
河合弁護士 申立書は高校3年生でも理解できる文章である。福井の住民が申立をし、福井に住んでいる裁判官が判断するので、結果を期待したい。
*井戸弁護士の「主張」の説明は 申立書を是非お読み下さい。
i 87〜103頁 ii 146〜162 (150から162が重要)
iii 163〜170
福井から原発を止める裁判の会
